明昌堂クリエイティブレポート
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○※2○※3○※3○※4▲○○○○※5○※5品とすることは使用許諾外となる場合があり、メーカーによっては新たな契約を結ばなければいけません。年賀状の素材集がいちばん身近な例でしょう。 しかし、この使用許諾は各フォントメーカーが独自の解釈で定めており、フォントという商品の性格上その定義自体もあいまいなものにならざる得ないようです。参考までに主要メーカーの使用許諾の概略を下にまとめておきましたが、使用の際は直接メーカーへ問い合わせることが賢明です。当社:年賀状素材集での使用はできるのでしょうか?モリサワ:文字を画像化させた状態であれば問題ありません。ただし、フォントライセンスを持たないユーザーが文字を改変することは禁止しておりますので、頒布する際に【編集加工を禁止します】と明記する必要があります。当社:画像化してあったとしても、実際には文字を切り分けたり、変形させたり等の加工は可能です。その場合は使用許諾範囲外となるのでしょうか。モリサワ:文字の加工について具体的な禁止事項は、文字を太らせたり、ゆがませたり、文字の形状そのものを加工することが該当します。それらの行為を禁止せずに配布する場合はご利用をお控えください。モリサワでは、サーバや携帯電話などで利用できるフォント製品を用意しています。詳しくはモリサワへお問合せください。1/1使 用 用 途モリサワ○※1フォントワークス実際に年賀状素材データ作成に関して、当社からモリサワへ問い合わせをしております。一例としてその内容を以下に掲載いたします。他メーカーに比べるとモリサワは比較的寛容なようです。印刷物の制作以外の使用目的で、デザイナーおよび制作会社にデータ作成を依頼する場合は、あらかじめ使用するフォントがメーカーの使用許諾内であるかを確認し、フォントの指定をした上で発注することをお勧めいたします。http://www.meisho-do.co.jpMeisho-do Creative Report Vol.8●主要フォントメーカーの使用許諾印刷物での頒布テレビ等でのテロップ・フリップ表示ゲームソフトでの表示および頒布インターネットでの表示および頒布Flashへのフォントの埋め込み※1 商標登録をする場合には利用できません。※2 別途承諾書が必要。ただし無償。※3 表示されるフォントが、画像として表示されるもののみ可。ゲーム内で文字編集機能を持つ場合は有償。※4 ユーザー自身のWebサイトの制作は可だが、フォントライセンスを持たない第三者のWebサイト制作は不可。※5 静止テキストは可、ダイナミックテキストおよび任意のテキスト入力は不可。※ 使用許諾の詳細については各フォントメーカーのWebサイトなどでご確認ください。October 30 ,2010■印刷物以外の二次利用にはご注意を Web掲載用のPDF、デジタル素材データ、そして最近では電子書籍など、DTPデータは様々な用途に転用することが可能です。しかし、DTPデータを二次利用する場合、フォントの使用許諾について十分に留意しておく必要があります。商標登録をしない印刷物であればどのメーカーのフォントも大きな制限なく二次利用できることがほとんどです。ただし、DTPデータから他のデジタルコンテンツへ書き出したものを商デジタルフォントには各メーカー独自の使用許諾が定められています。その使い途がメーカーの使用許諾内であるか確認する必要があります。DTPデータを二次利用する際には、フォントの使用許諾について

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